登録電気工事業新規届の方法
登録電気工事業新規届に関わる用語の定義
一般用電気工作物
600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物のこと。
一般的には、一般家屋、商店等の屋内配線設備などの電気工作物が該当します。 また、上記と
同一の構内に設置される太陽光発電システム等の小出力発電設備(600V 以下で出力が
50kW未満の設備)も一般用電気工作物となります。
自家用電気工作物
電気工事士法及び電気工事業法において、自家用電気工作物とは、電気事業法に規定する自家用
電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備をいいます。一般的には、中小ビルの
需要設備などの電気工作物が該当します。
みなし登録
建設業許可を受けている建設業者は、電気工事業法の 登録をした登録電気工事業者とみなされて
電気工事業法の規定の適用を受けるため、経済産業大臣または都道府県知事に必要事項を届け出な
ければなりません。
登録電気工事業新規届に関わる関連法規
第3条 登録
電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
なお、2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、 経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
第4条 登録の申請
登録申請書の提出先
登録申請書の提出先は、経済産業大臣または都道府県知事です。
登録申請書の記載内容
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称及び所在の場所並びにその営業所の業務に係る電気工事の種類
- 法人にあっては、その役員の氏名
- 主任電気工事士の氏名並びに交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
第20条 主任電気工事士の職務等
主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工 事の作業の管理の職務を誠実に行わなければなりません。 また、一般用電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士が職務を行うため必要があ ると認めてする指示に従わなければなりません。
第24条 器具の備付け
電気工事業者は、営業所ごとに経済産業省令で定める器具を備えなければなりません。
※一般用電気工作物のみの業務を行う営業所では、上の赤い部分に記した計器類を購入し、保有する必要があります。
・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
・回路計
一般用電気工作物のみの業務を行う営業所で必要な資格
※一般用電気工作物の工事をするうえでは、第二種電気工事士免状があればOKです。
登録電気工事業登録の申請
登録申請書の提出先
登録申請書の提出先は、経済産業大臣または東京都知事です。
※東京都環境局への届け出が必要となります。
以上が登録電気工事業新規届の申請手続きの方法になります。