第二種電気工事士の筆記試験が免除になる条件について解説

第二種電気工事士試験情報

第二種電気工事士、通称電工2種の免状を得るためには、「筆記試験」と「技能試験」の2つの関門があるわけですが、勉強が苦手、または勉強をする習慣がない人の中には、やっぱり筆記試験の勉強って面倒だな~って思っている人が多いですよね。(笑)

そんな人に朗報です!(笑)

実は筆記試験を免除される条件っていうのがいくつかあります。それについて話していきたいと思います。

試験合格までの道のり

試験合格には「筆記試験」と「技能試験」に合格する必要性があります。 技能試験を受験するには筆記試験に合格する以外に、どんな方法があるのかをここでは確認していきましょう。

電工2種の筆記試験免除条件

電工2種は、下表に示す条件に該当さえすれば筆記試験が免除になります。
私同様、資格マニアの方は別として、免除事項に該当する場合、筆記試験を免除して技能のみ受験するのも省力化でき効率的です。

 

条件1 前回の筆記試験合格者

不幸にも前回、筆記試験に合格したにもかかわらず技能試験に不合格だった場合、証明書類などなくても技能試験から受験することが可能です。

条件2 指定学科課程修了者

高校の電気科や大学の電気工学など指定学科過程を卒業した場合、学校長の証明を付すことで技能試験から受験することができます。

※経済産業省令で定める電気工学の課程とは、「電気理論」、「電気計測」、「電気機器」、「電気材料」、「送配電」、「製図(配線図を含むものに限る)」及び「電気法規」です。これらの電気工学に関する所定の単位をすべて修得することになっています。 詳しくは申請する際に、筆記試験免除の対象となるか卒業した学校等へ必ず確認して下さい。

条件3 電気主任技術者免状取得者

いわゆる電験資格者は当然、電工の上位資格なので筆記試験を免除されます。

条件4 鉱山保安技術職員国家試験合格者

2004年まで実施されていた鉱山保安技術職員国家試験に合格した者も筆記試験免除要件に当てはまります。 資格試験は廃止されましたが資格は今も有効です。

条件5 自家用電気工作物主任技術者技能認定者

「自家用電気工作物主任技術者技能認定証明書」または「自家用電気工作物主任技術者技能認定書」のコピーを添付すると筆記試験が免除になります。

条件6 電気事業主任技術者の有資格者

こちらも今はないですが旧電気事業主任技術者資格検定規則による電気事業主任技術者の有資格者は筆記試験の免除を受けることができます。

①上記検定規則に基づく検定試験の合格者の場合は「合格証明書」、または「合格証書」のコピー。
②上記検定規則による認定学校(旧制の大学、工業専門学校、工業学校等の電気科)の 卒業者の場合は「卒業証明書」、または「卒業証書」の複写資格所有などの証明書を添付することで筆記試験の免除できます。

まとめ

電工2種受験の方法には2つ方法があります。

まずは、前回受験で学科合格をしていたり、前述のとおり、一定の要件を満たすことで筆記試験を免除されます。 そして技能試験から受験する方法。

次に筆記試験から受験し合格し、技能試験を受験する方法です。

いずれの方法を経ても技能試験だけは必ずすべての受験者が通る道です。 ここを突破しないと免状を手に入れることができないので、技能試験対策をしっかり行って合格を目指してください!

 

 

 

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