建設業許可
建設業で従事する会社では。建設業法に基づき、建設工事を請け負う場合、建設業許可を受ける
必要があります。
建設業許可を受ける必要がない「軽微な工事」は、以下になります。
建設業許可が必要ない軽微な工事
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が
500万円未満の工事
※上記金額は、税込み金額かつ材料費を含めたものになります。
また建設業許可なしに上記に当てはまらない工事を請け負うと、建設業法違反
となり、行政処分を受ける可能性があるため注意が必要です。
一式工事とは、複数の専門工事を組み合わせた総合的な建設工事です。
専門工事を単独で請け負うには、それぞれの許可を得ておく必要があります。
建設業許可が必要な業種は29業種
建設業許可の 29業種と工事の例
(1) 土木一式工事
(2) 建築一式工事
(3) 大工工事
(4) 左官工事
(5) とび・土工・コンクリート工事
(6) 石工事
(8) 電気工事
(9) 管工事
(10) タイル・れんが・ブロツク工事
(11) 鋼構造物工事
(12) 鉄筋工事
(13) 舗装工事
(14) しゆんせつ工事
(15) 板金工事
(16) ガラス工事
(17) 塗装工事
(18) 防水工事
(19) 内装仕上工事
(20) 機械器具設置工事
(21) 熱絶縁工事
(22) 電気通信工事
(23) 造園工事
(24) さく井工事
(25) 建具工事
(26) 水道施設工事
(27) 消防施設工事
(28) 清掃施設工事
(29) 解体工事
施工管理技士・主任技術者とは
施工管理技士取得は「技術的知識」と「管理能力」を備えた人材としての
客観的な証となり、昇進・昇給等キャリアアップにつながります。
主任技術者は、工事現場で建設工事における施工の技術上の管理を司ります。
建設業法第26条の3に基づき配置される主任技術者は、工事現場に高い技術力を
有する技術者を配置することで、適正かつ生産性の高い施工を確保することが
目的です。
主任技術者は、元請け下請け関係なく配置されますが、元請けであれば下請金額が
4,000万円未満、建築一式の場合には6,000万円未満の工事に配置します。
下請会社の主任技術者は工事全てに配置し、請負った範囲の施工管理を行います。
監理技術者と主任技術者の違い
監理技術者と主任技術者は、ともに工事施工の技術上の管理を司ります。
監理技術者との違いは、主任技術者は工事の総括的な品質管理を請け負うと
いう点です。
一方、監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理を担います。
施工内容、技術的な事項、契約書及び設計図書の内容を把握し、工事全体の
工程把握・管理、品質確保の体制整備、さらに施工に従事するものの技術上の
指導監督を行うのが、監理技術者です。
監理技術者は発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者のみが
配置します。 ただし、下請金額が4,000万円以上、建築一式の場合には
6,000万円以上の工事となる場合は、主任技術者に変えて配置しなければ
なりません。
まとめ
電気工事であれ、管工事であれ施工管理技士資格を取得することは、自身だけでなく
所属する会社にも大きな影響を与えます。
だから資格を取得すると会社から報奨金を得られたりるわけです。
でも皆さんは、自身のスキルアップや地位向上を目指し「自分のために」資格取得を
目指してくださいね!